ジャストアンサーのしくみ:
  • 専門家に質問
    知識豊富な専門家があらゆる質問にお答えするために常に待機しています。
  • 専門家が丁寧に対応
    E メールやサイト内オンラインメッセージなど、さまざまな手段で回答を通知。必要に応じてフォローアップの質問をすることもできます。
  • やり取り回数、制限なし
    専門家からの回答を確認し評価をすることで、支払うかどうかを決めます。
Loweに今すぐ質問する
Lowe
Lowe, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 11700
経験:  行政書士事務所代表。主に、相続案件、民法の家族案件(離婚・事実婚・遺言書の相談)に対応。近年、個人情報に関する執筆を他士業と共同で手掛ける。幅広い分野での研修や勉強会に積極的に参加し、知識を増やしながら、日ごろの業務をこなす。
107885659
ここに 法律 に関する質問を入力してください。
Loweがオンラインで質問受付中

息子が、友人の金を取り、すぐに返したのですが、被害届を出す、出されたくなければ、示談金300000万よこせと言われており

ユーザー評価:

息子が、友人の金を取り、すぐに返したのですが、被害届を出す、出されたくなければ、示談金300000万よこせと言われておりまして、困っております
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 私は岩手県
息子は千葉県
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 二万取ったのにしては、示談金が、高過ぎると思いまして、脅されてるのでは無いかと思いまして

初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。

息子様が、友人から金を取ったが、すぐに返し相手も受け取ったということでしたら、既に被害は解決している状態とされ、被害届を出されても民事不介入の原則として警察が関与しない可能性があります。仮に窃盗のような形で取っていたとしても、逆に相手が返金をして受け取った後にさらに示談金の請求をしてきている場合は、恐喝罪に当たり、逆に被害届を出せる状態とも言えます。そして、2万に対し、30万の示談金はおっしゃる通り不当に高額です。

窃盗罪に当たる場合でも2万盗んだのであれば、示談金で解決する場合、盗んだ額である2万円、高くても倍の4万円を示談金とするのが相場です。

Loweをはじめその他名の法律カテゴリの専門家が質問受付中
質問者: 返答済み 18 日 前.
12381;うですよね、示談にしても、不当な金額だし、当初は、返してくれたらそれでいいと言われて、すぐ返したのですが、気が変わったと、不当な事を言われたため、慌てて、300000万払うなと、伝えております
26日までに、示談金300000万を払う気が無いなら、不成立で、告訴状も出すと言われ、半ば、脅されてるような状態です
相手は22歳にしては、ブランドものだらけで、財布にも大金が、入っていたそうで、示談金やら告訴状やらと、よく知っているもんだなと、怪しんでおります

お電話対応ありがとうございました。

法律 についての関連する質問