初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
息子様が、友人から金を取ったが、すぐに返し相手も受け取ったということでしたら、既に被害は解決している状態とされ、被害届を出されても民事不介入の原則として警察が関与しない可能性があります。仮に窃盗のような形で取っていたとしても、逆に相手が返金をして受け取った後にさらに示談金の請求をしてきている場合は、恐喝罪に当たり、逆に被害届を出せる状態とも言えます。そして、2万に対し、30万の示談金はおっしゃる通り不当に高額です。
窃盗罪に当たる場合でも2万盗んだのであれば、示談金で解決する場合、盗んだ額である2万円、高くても倍の4万円を示談金とするのが相場です。