知り合いからペットを譲り受け、知り合いがブリーターから購入したときの代金+避難手術代(物で例えるとイニシャルコスト)と同金額の支払をしましたが、
その知り合いがペットを飼っていたときの消耗品費や餌代(ランニングコスト)を上乗せで請求してきました。
もちろん所有権の移転の話の際には、わたしが所有する以前のランニングコストの負担するという話は出ていません。
物で例えるのはあまり気分的によくありませんが、
物を譲り受けた際、前所有者が所有していた際にかかっていたランニングコストまで支払う義務はあるのでしょうか?
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京都
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: ありません