初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
刑法では、誹謗中傷による名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。
・社会的評価を下げる可能性がある
・具体的な事実を挙げている
・公然の場である
つまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。
また、相手方の書き込みに名誉棄損や侮辱罪に該当する誹謗中傷が含まれている場合は、弁護士へ依頼しIPアドレス開示の上、相手方へ当該行為の差し止めと現在に至るまでに被った損害への賠償請求を行うことが可能です。
一番、開示請求をして貰え易いのは、その書き込みが明らかに犯罪性があり、訴訟のために開示が必要(相手方が分からなければ訴訟が提起できない)という状況です。
ネットトラブルに詳しい弁護士先生へご相談すれば、開示できる可能性を示唆して頂けるかと存じます。
実際に開示請求や書き込みの削除を依頼するには、・削除について、着手金が20万円程度、成果報酬金が15万円程度
・IPアドレス開示について、着手金が20~30万円程度、成果報酬金が15~20万円程度
・削除&IPアドレス開示について、着手金が30万円程度、成果報酬金が30万円程度といった価格が相場と言われています(ただし、内容によって変わります)。
「これを地方の弁護士に相談して自主して謝罪をしたいと言ったのですがバレてしまうだけだよといわれました。」
果たしてご相談者様がそれ程の書き込みをし、相手方はそれほど潤沢な資金を持つ富豪なのでしょうか。
「訴えるー、訴えるー」「弁護士がー、弁護士がー」
この手の台詞を使う輩の9割は“はったり”です。
そして万が一情報開示請求をなされたとしても、名誉棄損のほとんどは示談で終わり刑事事件には至りません(前科は付きません)。
ご相談なさった先生のおっしゃる通り『本当に』弁護士からの連絡がくるまで静観しても宜しいのではないでしょうか。
(その可能性は引くかと存じます)。