ジャストアンサーのしくみ:
  • 専門家に質問
    知識豊富な専門家があらゆる質問にお答えするために常に待機しています。
  • 専門家が丁寧に対応
    E メールやサイト内オンラインメッセージなど、さまざまな手段で回答を通知。必要に応じてフォローアップの質問をすることもできます。
  • やり取り回数、制限なし
    専門家からの回答を確認し評価をすることで、支払うかどうかを決めます。
Loweに今すぐ質問する
Lowe
Lowe, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 11700
経験:  行政書士事務所代表。主に、相続案件、民法の家族案件(離婚・事実婚・遺言書の相談)に対応。近年、個人情報に関する執筆を他士業と共同で手掛ける。幅広い分野での研修や勉強会に積極的に参加し、知識を増やしながら、日ごろの業務をこなす。
107885659
ここに 法律 に関する質問を入力してください。
Loweがオンラインで質問受付中

財産相続の相談 母が他界しました。わずかに残されたものとして、死後に支払われる保険と住んでいたマンションが残されました。

ユーザー評価:

財産相続の相談
母が他界しました。わずかに残されたものとして、死後に支払われる保険と住んでいたマンションが残されました。兄弟は弟と私長男です、保険は私と弟にそれぞれにありますが、残された貯金とマンションの扱いで考え中です。せっかくですので、今後の財産分与において、相続税がなるべくかからない賢い対応の仕方を相談したく、アドバイスいただけますでしょうか。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 神奈川県鎌倉市です長谷川孝一
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 具体的にはこれからですが、マンションを売ってしまう計画を立てています。

初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。

相続が発生した場合、非課税枠というものがあり、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。今回相続人が貴方と弟様の二人ということでしたら、4,200万円までの非課税枠がありますから、マンションの査定額と預貯金を足して4200万円以上である場合のみ相続税の課税対象となります。

ちなみに生命保険は別枠でストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。

相続が発生した場合、非課税枠というものがあり、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。今回相続人が貴方と弟様の二人ということでしたら、4,200万円までの非課税枠がありますから、マンションの査定額と預貯金を足して4200万円以上である場合のみ相続税の課税対象となります。

ちなみに生命保険は別枠で一人につき500万円の非課税枠があります。それ以上になった分のみ、他の財産と合算されて課税対象となります。

以上を鑑みて、課税対象になりそうですか?

質問者: 返答済み 18 日 前.
30340;確なアドバイスに感謝いたします。
うちの場合は、この控除額限度内でしたので税的には大丈夫のよです。ただこれら全部の相続内容を申告する必要があるのでしょうか。書式など税務署にありますか?葬式代など諸経費があり差し引いてきましたが、証明するための資料は、弟と相談しながらつくって残しています。

それでしたら、基礎控除の範囲内であるため、申告は不要です。

基礎控除を超えた場合、超えた分に関しては相続税がかかるため申告が必要になるのですが、控除範囲でしたら申告も不要なのです。

質問者: 返答済み 16 日 前.
12372;回答ありがとうございます。
助かりました。

こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。いい方向に進みますことお祈りしています。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。

Loweをはじめその他3 名の法律カテゴリの専門家が質問受付中
質問者: 返答済み 16 日 前.
12354;りがとうございました、助かりました。

法律 についての関連する質問