初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
相続が発生した場合、非課税枠というものがあり、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。今回相続人が貴方と弟様の二人ということでしたら、4,200万円までの非課税枠がありますから、マンションの査定額と預貯金を足して4200万円以上である場合のみ相続税の課税対象となります。
ちなみに生命保険は別枠でストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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相続が発生した場合、非課税枠というものがあり、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。今回相続人が貴方と弟様の二人ということでしたら、4,200万円までの非課税枠がありますから、マンションの査定額と預貯金を足して4200万円以上である場合のみ相続税の課税対象となります。
ちなみに生命保険は別枠で一人につき500万円の非課税枠があります。それ以上になった分のみ、他の財産と合算されて課税対象となります。
以上を鑑みて、課税対象になりそうですか?