初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
自然発生的なものではなく明らかに設備不良からおきる事象であれば賃貸人に修繕義務があります。
ですが、弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。
市外局番なしの『188』です。
消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/
また、下記は賃貸住宅でのトラブルの際に相談するところです。
もし管理会社及び大家が現状のまま納得の行く対応をしなかった場合、こちらにご相談してみてはいかがでしょうか。
賃貸人側に適切な指導をして貰えるやも知れません。
ご一考ください。
都道府県の、宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧(国土交通省)↓
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/
不動産流通推進センター(不動産相談)↓
https://www.retpc.jp/archives/17641/#