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Lowe
Lowe, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 11700
経験:  行政書士事務所代表。主に、相続案件、民法の家族案件(離婚・事実婚・遺言書の相談)に対応。近年、個人情報に関する執筆を他士業と共同で手掛ける。幅広い分野での研修や勉強会に積極的に参加し、知識を増やしながら、日ごろの業務をこなす。
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夫と離婚注意ですが、お金のトラブルがあって夫は弁護士がいる状態です。自分がお金を貸した立場で元々は去年全額返すと言われて

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夫と離婚注意ですが、お金のトラブルがあって夫は弁護士がいる状態です。自分がお金を貸した立場で元々は去年全額返すと言われて待ちましたが結局4年以上かけて少しずっつ返すと言われました。自分が10年間貯めたお金だから借用書に書いている期限が過ぎたから利息を要求したりもう少しお金を上げることを言いましたが向こうの弁護士に無視されて、借用書を売りますと言ったら向こうの弁護士がそうしちゃってというから、夫の知り合いで借用書をうろうとして連絡しただけで、脅迫しているから警察官に通報すると言われました。脅迫罪に成立にするか聞きたいです。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 脅迫罪については初めてで離婚とか借用についてはそうだんしたことあります。

初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。

借用書を売るということを伝えたこと等は脅迫に当たらないといえます。脅迫にあたる言葉というのは、相手を怖がらせる目的で、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告げている場合とされています。(刑法222条)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知するというのは、

・殺すぞ、子供を海に沈めてやる(生命)

・殴るぞ、腕をへし折ってやる(身体)

・監禁してやる、ここから帰れないようにしてやる(自由)

・裸の画像をネットにばら撒く、不倫してることを会社に言いふらす(名誉)

・車を破壊してやる、飼い犬をなぶり殺してやる(財産)

などの言葉は脅迫罪になりうるものです。

質問者: 返答済み 19 日 前.
12381;ういうことは書いてなくて夫の知り合いに二分間電話する写真と次は誰に相談したらいい?みんな貴方をどうおもうのかとふたつのこと言いました。それでずっと暴力とか家庭DVの被害者は自分だし
お金も騙されて貸すことになってるのに
金利を多めにもらうのは法律的に違反とかお金を約束通りに返してくれなかったら周りに相談するとかゆったら恐喝罪だとか今回は借用書売ることを言ったのに脅迫罪だから通報するとか言われて
精神的に自分も恐怖感になってますがむしろ向こうの弁護士があたしに間違えた法律知識でか外国人である自分を怖がらせるためにやってると思いますが逆に自分が脅迫罪として向こうの弁護士を通報することはできないですか?

仮に脅迫罪の被害に遭ったといって警察に通報をしたとしても、警察は民事不介入の原則から関与してくれないため、ご不安になることもありません。ご主人が勝手に通報をするといっているだけでしょうから放っておけばいいです。弁護士が「そうしちゃって」といったことを理由に弁護士を通報するようなことは弁護士会に相談程度でしたら、聞いてくれるかもしれませんが、違法性のあるよなことを教唆しているわけではないので、特に罰則があるようなことにはならないでしょう。

回答に対して、ご理解、ご納得いただけましたでしょうか。もし、私の返信内容にまだ疑問点がございましたら、返信機能を利用してお知らせください。引き続き対応をさせていただきます。こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、今回のご質問が一旦完了であれば、お客様の方でも完了させるため、最後に星マークにて完了評価をお願いします。

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