初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
借用書を売るということを伝えたこと等は脅迫に当たらないといえます。脅迫にあたる言葉というのは、相手を怖がらせる目的で、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告げている場合とされています。(刑法222条)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知するというのは、
・殺すぞ、子供を海に沈めてやる(生命)
・殴るぞ、腕をへし折ってやる(身体)
・監禁してやる、ここから帰れないようにしてやる(自由)
・裸の画像をネットにばら撒く、不倫してることを会社に言いふらす(名誉)
・車を破壊してやる、飼い犬をなぶり殺してやる(財産)
などの言葉は脅迫罪になりうるものです。