弁護士のkhyh1709といいます。先の専門家がオプトアウトされましたので、代わりまして回答させていただきます。
よろしくお願いいたします。
離婚届不受理申出をしている関係で、その撤回に関する書面の作成の点ですが、
警察の留置管理係にいった際に、署名欄の下に、この署名は本人のものであることを証明する、という文言をいれてもらうことができますので、それをお願いしてみるといいでしょう。
役所によって書式を準備しているところもありますから、どういう書類にサインしてもらうか、不受理届出を出している役所に問い合わせるのが一番ですね。
なお、刑事事件の関係で時間がかかるようであれば、離婚訴訟を起こして、その訴状を裁判所から留置されている警察に届けてもらい、相手には争わない意思を示してもらって、裁判所からの離婚判決をもらうという方法もあります。
訴訟を起こしてから1か月くらいはかかってしまいますから、時間はかかってしまいますが、離婚判決が出れば、その判決で離婚は成立しますから、離婚届などの作成も不要となります。