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khyh1709
khyh1709, 弁護士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 4583
経験:  2005年弁護士登録。民事事件、刑事事件、家事事件、行政事件などを手広く扱ってきた。消費者被害の分野においては、特に注力してきている。
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旦那が逮捕されて今留置所にいて、公判をしてまだ判決などでていない状況です。

ユーザー評価:

旦那が逮捕されて今留置所にいて、公判をしてまだ判決などでていない状況です。
今すぐ離婚をしたいのですが、相手が離婚届不受理申請を出していて離婚届を書いてもらうだけでは受理されません。相手も離婚には同意しているのですが、留置所にいる状況でも離婚する方法はありますか。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京都
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 逮捕の理由は私の結婚前の旧姓にて勝手にキャッシュカードやクレジットカードを作り、悪用しようとしたことです。

はじめまして。行政書士Mです。

かなりむづかしいです。

勾留中の旦那さんに面会して「離婚届」を作成してもらいをそれを提出することは出来そうです。
面会前に勾留担当官に伝え、差し入れとして、離婚届を出します。
また、面会後記入させてすぐ宅下げ(中から外へものを出すこと。)をしてもらうよう依頼し、旦那さんが記入すれば離婚届ができます。

同様に、離婚届不受理申出の取下書を、市町村役場に提出することを検討します。

離婚届不受理申出の取下書は、各市区町村役場で入手できます。
役場の窓口に出向く必要がありますが、例外的に、郵送や使者に提出してもらうことができるとあります。

その場合は公正証書等が必要です。

この場合の公正証書の代理人作成ができるか、役場でご確認ください。

もし可能なら代理人で手続きして取り下げ書の提出が可能となります。

不完全な回答ですがご参考まで。

質問者: 返答済み 19 日 前.
12372;回答ありがとうございます。
民一第1504号に留置所や刑務所などにいる場合でも本人が資料作成し、その場所の責任者が本人が書いたものと証明すれば、不受理申請の取り下げも可能との記載をみました。
それに関しても役場に問い合わせればいいのでしょうか。またどこの役場かは不受理申請を出しているところになりますか?
そうですか⁉ よかったです。

これ以上の事務手続きのお話は、市役所等の窓口(不受理申請されているところが最適とは思いますが、お近くの役所にまずは問い合わせても一般的な回答は得られるかと存じます)なり、警察署なりでお聞きになって頂けませんでしょうか?

質問者: 返答済み 19 日 前.
12431;かりました

はい、宜しくお願い致します。

弁護士のkhyh1709といいます。先の専門家がオプトアウトされましたので、代わりまして回答させていただきます。

よろしくお願いいたします。

離婚届不受理申出をしている関係で、その撤回に関する書面の作成の点ですが、

警察の留置管理係にいった際に、署名欄の下に、この署名は本人のものであることを証明する、という文言をいれてもらうことができますので、それをお願いしてみるといいでしょう。

役所によって書式を準備しているところもありますから、どういう書類にサインしてもらうか、不受理届出を出している役所に問い合わせるのが一番ですね。

なお、刑事事件の関係で時間がかかるようであれば、離婚訴訟を起こして、その訴状を裁判所から留置されている警察に届けてもらい、相手には争わない意思を示してもらって、裁判所からの離婚判決をもらうという方法もあります。

訴訟を起こしてから1か月くらいはかかってしまいますから、時間はかかってしまいますが、離婚判決が出れば、その判決で離婚は成立しますから、離婚届などの作成も不要となります。

質問者: 返答済み 18 日 前.
12372;回答ありがとうございます。
不受理申請取り下げの署名欄に本人とそれを証明する文言を入れられるとういうことですね。それで受理してもらえるのかなどは役所に問い合わせてみます。
訴訟というのももうひとつの案として考えてみます。

そうですね、訴訟は、時間もかかりますので最終手段ですから、

まずは、不受理の対応からだと思います。

khyh1709, 弁護士
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