初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
双方が協議を重ねた上、合意に至った解決金は、後に事情が変わったとしても相手方の承諾なく一方的に減額することはできません。
離婚時のマイホームローンの残債(オーバーローン)に関しては、確かに売却額が残ローンより低い場合は財産分与で残債を等分することも一般的にあることですが、仮にも調停において
「家を売ったお金がプラスなら私にあげたいし、マイナスなら相手が負担する」
との約束がなされた以上、相手方から一方的にこの約束を反故にすることはできません。
以上、頂いたご質問に対する回答です。
お役に立てばなによりです。