法律
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奥様側に朝帰り等がある状態ということのいなりますと、奥様に不貞行為が認められる可能性があり、その場合、夫側から慰謝料請求をすることは可能です。ですが、親権については、現在の日本の法律では離婚時の親権は母親が有利に親権を得ることができるということになっていまして、母親がお子様を虐待しているですとか、育児放棄(ネグレクト)をしているというような場合や、奥様が精神疾患を抱えていて子育てが蒸すかしいというような場合ではなければ、母親に親権有利の状態になってしまいます。
週に一度朝帰りをするということだけではなく、お子様の世話、家事についても貴方が全部行っているということでしたら、育児・家事放棄ということを主張し父親側の親権取得を主張していくこともできる可能性が高いです。貴方が日々お子様のどのような世話をしているか、どのような家事をしているかについて、日記のような形で記録をとっておき、それを証拠とする形で、離婚の際に親権を主張していくと貴方に有利になります。
朝食、送り迎え、洗濯が毎日で、夕食は半々、ということであれば、主に子育てと家事をメインにしているのは貴方であるといえますので、確実ではありませんが、親権を主張するのに有利ではあります。
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