法律
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本サイトは一問一答形式ですので、何かご質問を1つ教えてください。
ご質問の内容が不明で、私からの回答が困難ですので、退室いたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
遺産分割協議についてのご質問ということですが、ご相談内容はどのようなことでしょうか。こちらのご投稿欄に引き続きご相談内容をご入力くださればこちらから回答させていただきます、よろしくお願いします。
相続の放棄は相続が開始した日(悲壮億人がお亡くなりになった日)から、3か月以内であれば、相続放棄を家庭裁判所に申し出ることですることができます。相続放棄を考えているのであれば、遺産分割協議証明書の内容に合意をしないということになりますから、それをお姉様に伝えたうえで、サイン押印をせず、送り返すのが最適です。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。いい方向に進みますことお祈りしています。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。