初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
重複していたのでこちらで対応いたします。 コンサルティングの代金を半額の250000円を支払ってしまったが、契約を白紙にして返金してもらいたいということですが、クーリングオフ制度については、事業としての場合は適用外ですが、今回は、個人としての申し込みでよろしいでしょうか。また、クーリング・オフは「騙された」「強制的に契約をさせられた」「不意打ちの販売だった」などの理由で被害を受けた消費者を救済するための制度です。インターネットで自ら申し込みをしたような場合、自分からサイトにアクセスしたり、カタログを参照したりして購入や契約を結んだものに関しては適用できないのですが、今回どのような経緯でお申し込みをしたのでしょうか。