法律
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ありがとうございます。そうなると、今回問題となっている設備については、物件に付属している設備ではない(=店舗利用するうえで、利用が当然に予定されている設備ではない)というものになりますか。
かしこまりました。そういう設備であれば、その不備によって物件の利用に支障がでるものの改善のための費用は、基本的には、貸主側が負担すべき費用になると考えられます。仮に、貸主がその費用を負担しない場合、そのせいで、不備が生じている部分の利用が行えないと評価できるに至っている場合には、借主側は、当該部分の賃料相当額を支払わなくてよい(2020年4月1日より前に締結された契約の場合には、減額を請求できる)ということにもなります。
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