初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
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労働者が仕事でミスをしたことによって、会社に損害を与えた場合、それが労働契約に違反するものであった場合、「債務の不履行」にあたり、民法第415条により損害賠償請求が認められます。
ただ、「使用者責任」や「報償責任の法理」から従業員への損害賠償責任は一定の制限があります。
報償責任の法理とは、「利益の存するところに損失も帰するべき」という法理であり、会社は利益を出すために活動しているのだから、損失も会社が負うべきということです。
この法理に従うと、会社が利益を得ておきながら損失が出たら従業員に負わせるということは許されないということになります。
ただ、従業員の重過失によって損失が生じたような場合には、会社に生じた損害を従業員に求償(請求)するということは可能ですが、請求できるのは極めて限られたケースに留まります。
これは業務委託でも同様であり、ご相談者様の行為で経済的な実損害が発生したとは思えず、賠償責任には及ばないと思量します。
ですが、弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
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