法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
養育費の減額調停や訴訟に関して回数制限はなく、何度でも申し立てが可能です。
前回決めた時から事情の変更があるとされれば、認められる可能性が高いと思量します。
ご質問、以上で宜しければ最後に画面の☆マークの数を『一発クリック』でご評価を頂けると幸いです(右へ行くほど高評価です)。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。
ご質問に対して真摯に回答致しましたが、最低評価の☆3個にも満たないマイナス評価で残念です。
『法律に関する質問』に対する回答として、現行の国内法に適さない箇所がありましたらどの部分かなんなりとご指摘ください。