法律
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はじめまして、弁護士こだまと申します。ご状況の確認なのですが、「国民生活センターから支払わない旨代理で通知」という点についてですが、その書面等はお手元にお持ちですか。
なるほど、本件は、(その書面が真実、送付されていたという場合には)その書面の中に何が記載されているかが非常に重要になります。そのため、それが確認できないとなると、その点について仮定でご回答させていただくしかなくなってしまいますが、それでもよろしいでしょうか。ただ、私が知る限り、国民生活センターが、相談者の代理として解約書面を送付するという例をあまり聞いたことがなく、そもそも、本当にそのような書面が送付されているかが疑問なところではあります。
ありがとうございます。ひとまず、「その書面に●●という内容が書かれていれば」との前提で、ご回答差し上げる形でよろしいですか。
かしこまりました。結論としては、今回の「塾」のサービス内容として、継続的に2か月以上の期間サービスを継続するものであり、そのための費用として5万円以上の対価を支払うものとされている場合、契約締結日から8日以内に、クーリングオフ制度を利用して契約を解除する、との意思表示を相手方に行いさえすれば、クーリングオフに基づく解除がされているとの反論をすることで、今回の訴訟への対応をすることができると考えられます。当該意思表示は、書面によらなくとも、口頭でも大丈夫なのですが、それだと、裁判所に対して、当該意思表示を行ったとの証拠に基づく主張ができなくなってしまうので、通常、内容証明郵便等、外部から発送した内容がわかる方法をもって、書面によって行うことが適切とされています。そのため、今回、消費者センターが送ったという書面が、上記要件を満たしたものとして発送されているかが重要になるのです。
ご評価いただきありがとうございます。
何かのお役に立てたようでしたら幸いです。
別途ご質問が出てきた場合で,その際も私の回答がご希望の場合には,所定の指名の方法でご指名いただけましたら,ご対応させていただきます。
この度はご利用いただきありがとうございました。またの機会がございましたら,その際もよろしくお願いいたします。