お世話になります。
労働者には退職の自由があり、期間の定めのない労働契約(正社員等)の場合は、いつでも退職を申し出ることができます。
また、パートやアルバイト等、期間の定めがある場合であっても、民法628条により、やむを得ない事情があればすぐに退職することが可能です。
やむを得ない事情とは、例えば以下のものです。
・初めに聞いていた仕事内容と全然違う
・職場にパワハラやセクハラをする人がいる
・仕事内容が合っていないので、日常生活に支障をきたしかねない
・家族の介護
・体調不良
などです。
※退職届は、就業規則で2週間前になっているのでしょうか?