初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
過去10年以上に渡り各大手損害保険会社から依頼を受け、事故状況確認及び損害認定、交通事故の過失割合算定などの業務に就いておりました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
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交通事故の「慰謝料」とは、基本的には交通事故によりけがをさせられたという精神的苦痛に対する損害賠償なのです。 「物」が壊れたことの精神的苦痛に対しては、一般には修理費などの財産上の損害が賠償されることにより、精神的苦痛も慰謝されることになると考えられているため、慰謝料は原則として認められません。
ただし、これまでの裁判で、極めて例外的なケースではありますが物損について慰謝料が認められたことがあります。
交通事故の被害にあい、他には代え難い極めて特別な物が壊れたという状況であれば、保険会社との交渉次第かと思量します。
宜しければ下記URLもご参照ください。
物損事故で慰謝料がもらえた事例↓
https://atomfirm.com/media/38021