ご返信、ありがとうございます。
賃貸人は、賃借人から賃料を徴収するにあたり、賃借人が平穏に生活できるような配慮や設備を整えることを求められ、これを怠った場合は賃借人に対しての契約不履行となります。
また、賃貸人は部屋を貸す場合、借主が部屋や設備をきちんと使えるように修繕をする義務を負っています(民法第606条1項)。
よって、通常の修繕費は賃貸人が負担すべきものであり、借主がこれを立替えた場合は直ちに償還してもらうことができます(同第608条1項)。
『民法第606条1項:[賃貸物の修繕等]
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
民法第608条1項:[賃借人による費用の償還請求]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。』
まずは早急に対応するよう管理会社や大家へ督促なさってはいかがでしょうか。
また、それでも対応が遅い場合、対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。
局番なしの『188』です。
消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/
また、下記は賃貸住宅でのトラブルの際に相談するところです。
もし管理会社及び大家が現状のまま納得の行く対応をしなかった場合、こちらにご相談してみてはいかがでしょうか。
賃貸人側に適切な指導をして貰えるやも知れません。
ご一考ください。
都道府県の、宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧(国土交通省)↓
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/
不動産流通推進センター(不動産相談)↓
https://www.retpc.jp/archives/17641/#
弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
まずは無料の機関へご相談なさることをお勧めします。