法律
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そうですね、おっしゃる通り、それぞれの権利については、別の権利として考えていくのが妥当でしょう。
算出ですが、土地や物件の状況を調査して算出するのが一般的ですから、賃料が毎月ある状態の方が現在と未来にわたっての賃料を予定損失利益と主張することができることから、賃貸として貸しに出している方が有利になる可能性は高いかと存じます。
今回開発業者が民間ディベロッパーであるということですから、交渉次第であるということが前提となりますが、交渉材料としては、現在貸していることによって利益が出ているかということを交渉材料としていけばいいかと存じますから、無償であるということで不利に持っていくのではなく、息子様がその場で事業を得ていることを理由に収益が発生していることを交渉材料とすれば足りるかと存じますよ。
所有者である貴方が事業を行っている必要はなく、該当建物が実際に事業用として利用されていて、その建物を利用していることで収益が得られているというだけで、賃料が発生していなくても価値を証明するには十分であるということです。
空き物件であるのか(建物の価値のみの社長)、事業用で使用しているのかという事実(収益価値の面でも主張ができる)と考えていけばいいかと存じます。
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