初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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貴方が慰謝料を支払った後、不倫相手から慰謝料の8割程の金額が振り込まれたということですが、結論から致しますと、返金請求をされても、返金をしなくていいということになります。
理由ですが、不倫関係の慰謝料の支払いの場合、支払いをした側はもちろん支払い義務を負うのですが、不倫をした男女の間にはそれぞれ慰謝料の負担割合が内部的に存在します。不倫をした男女の一方側が自己の負担分を超えて慰謝料を払った場合は、他方側に対し超過して支払った分を請求できます。この権利のことを「求償権」と言うのですが、貴方は請求してなかったとしてもこの権利を有していることになりますから、不倫相手から支払額の一部を受け取る権利が初めからあるということになるからです。