初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
店舗から売上金をもってきてしまったということになると、店側が被害届を出すと窃盗罪となってしまいますから、返金ができる状態であれば、早い段階で店舗に謝罪をしたうえで全額の返金をすることをお勧めします。