法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
会社が加害者のパワハラを否定したとしても、あなたが被害を受けたのあれば、会社に調査や適切な対応を求める権利があります。
それでも適切に対応しない場合は、労働局の総合相談窓口に申し出て、あっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。
お答えします。
会社は、職場環境を適正に保つ義務を負っておます。
労働契約法5条で
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
と定めています。
あなたに交付した文章を、相談のため医師(産業医)などに見せたことに対して、会社が何らかの処分をすることは不法行為と言えるでしょう。