ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、民法では、契約の取消しの方法が、いくつかありますが、お話からは、そのようなブリーダーと知っていれば、猫の購入はされなかったと言うことですよね。
その場合、民事の錯誤による契約の取消しと言うのがありますので、内容証明で契約の取消し等を申し出ると良いでしょう。
契約が取り消されれば、キャンセル料も不要と言えます。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てるのも手です。頑張って下さい。