法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ここは法律に関する質問カテゴリーですが、ご質問の主旨と詳細を教えて頂ければと存じます。宜しくお願いします。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
ご返信、ありがとうございます。
ご心痛、お見舞い申し上げます。
貸し付けてある金銭は当然ですが、相手方が配偶者・内縁・婚約者がいるにも関わらずご相談者様と関係を持ったのであれば、貞操権の侵害として慰謝料請求が可能です。
まずは借用書などを作成しきちんと書面に残すことをお勧めします。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
ご自身が先、または他の女性も単なる交際相手であれば慰謝料までは望めません。
「借用書・ひな型」で検索すればたくさん掲載されています。
専門家へ依頼すると3万円程度掛かりますが、ご自身でも十分作成可能であると思量します。
明らかな刑法違反でなければ罰することはできませんが、ご自身が被った精神的損害に対する慰謝料として請求なさるのであれば、それはご相談者様の自由です。
借用書は個人で作成しても法的効力を持ちます。
弁護士へ依頼すれば交渉はスムーズかつ有利に進むでしょうが、着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
また何かありましたらお声掛けください。
質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂ければ引き続きご対応させて頂きます。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。