ご返信、ありがとうございます。
ご心痛、お見舞い申し上げます。
確かに「殺す」というのは『害悪の告知』に該当し、脅迫罪に問われる可能性もありますが、業者の横柄な態度の結果による口論の末の言葉、これで脅迫罪が成立することはないと思量します。
これは、仮に録音されていたとしても同様です。
おそらくはおっしゃる通り、単なる「金目当て」でしょう。
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。
局番なしの『188』です。
消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/