初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
長男様がお亡くなりになられてということで、まずはご冥福をお祈り申し上げます。
相続は被相続人(長男様)の名義になっているもののみが相続対象になりますから、別兄弟の名義の家については相続対象になりません。ですから、土地のみが相続対象となります。土地だけが資産として見なされるということになり、土地の上に立ててある建物も含めません。