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損害賠償請求の仕方ですが、まずはご自分でできる方法として、損害賠償請求について内容証明郵便で通知するという方法があります。内容証明は訴訟を前提としているときに利用されることが多いことから、内容証明を通知することにより、相手に心理的圧迫を加え、こちらの要望を実現しやすくするという効力があります。内容証明による通知というのは、裁判になった場合の証拠として使用できるものでありますから、裁判や告訴を行う前の最終通告的な意味合いで使用することが大半です。ですから見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを与えることが出来ます。また、見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ませんので、その後のリスクを自覚認識させることが出来ます。具体的には、期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとることなどを記載して、内容証明郵便で督促することにより、解決つなげる効果があります。
内容証明 | 日本郵便株式会社 (japanpost.jp)
尚、損害賠償額については、パンフレット等の作り直しや、実際に取引が中止されたことで受けた損失(予定していた業務ができなくなったことによる遺失利益額)等をもとに算出した額を損害賠償請求額とすればいいでしょう。