法律
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いえ、何度も回答していますが、相手がうつ病になってもあなたは相手に不法行為をしたわけではないので、治療費や給与分の支払いをする必要はないです。大丈夫です。
対応する義務はありません。Aが自分で弁護士に相談すればいいことです。