貴方がパワハラであるということを時系列にまとめられているので、これを書面にして証拠にし、民事事件として、民事調停を申し立て、パワハラという不法行為に対する慰謝料請求を求めるという手段を取っていくのがいいかと存じます。労働局等には既に相談済みであるということですが、労働局等には強制力がないため、裁判所の場での調停を申し立てていく方法が合理的であるといえるからです。
調停前置主義ということから、基本的には裁判や審判の前に調停を申立てなければ次の裁判や審判に進めないということになります。調停は、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話し合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、最終的に調停調書という調書が作成されるのですが、それは法的拘束力を持ちますので、慰謝料が決定したら支払いについて強制力を持たせることができるのです。