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訴状が届いたということであれば、訴状に同封されている説明書に従って「答弁書」という書類を作成し,期限までに裁判所に提出することになりますが、その際、他に添付する書類等はその時点ではありません。答弁書の提出期限については、通常、第一回口頭弁論期日の1週間~2週間前くらいに設定されてきますから、提出期限が訴状に同封された答弁書催告状に書かれているとおもいますが、これをとして提出をすればいいです。