初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
1.有責配偶者とはいえ、家を出て別居しなければならないという法的義務はなく、奥様にもご相談者様を一方的に追い出す権利はありません。
2.婚姻生活の中で築いた夫婦の共有財産は双方に権利があるというのが基本的な考えです。ただし、相続などで得た財産は「特有財産」として個人のものであり、仮に離婚をしても財産分与の対象とはなりません。
当事者同士の話し合いでの解決が難しければ、家庭裁判所で協議なさってはいかがでしょうか。
調停は離婚前提のみではなく、夫婦関係の修復と今後の生活をより良くするために話し合う『夫婦関係調整調停(円満)』というものがあります。
こちらをご検討なさることをお勧めします。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
その場で、今後の夫婦のあり方や、約束事など、夫婦関係を継続するにあたり必要なこと全てを協議することができます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ご一考ください。
夫婦関係調整調停(円満)裁判所↓
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_02/index.html