数千万円の詐欺被害者です。犯人は捕まり現在刑事事件で裁判中ですが刑期を終えて出所してからお金を毎月でもよいので返還して欲しいのですが、どのような法的な手段が必要でしょうか。ちなみに民事訴訟(本人訴訟)の判決は既に出ております。逮捕前に犯人は裁判に出廷せず、詐欺被害金の全額返還指示の判決は出ています。なお、犯人は2名おり、仮にA、B、として 私はAにお金を貸し、AはBにそのお金をほぼ全額渡していたようです。BもAと逮捕され、刑事事件中ですが、詐欺の認否は第一回公判では認めています。私は、Bに対しても、刑事裁判中でも民事訴訟をして債権請求ができるのでしょうか。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 茨城県日立市です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 今のところ質問内容以外にありません。