初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
まず、ご相談者様が不法行為などにより相手方へ危害を加えた訳でもなく、この状況で弁護士が接近禁止を通告してきたとしても、法的拘束力はありません。
また、各地域への立ち入りを制限することなどできるはずもなく、警察が関与し逮捕などということは万が一にもあり得ません。
結論的には、相手方の妄想から出た「ハッタリ」に過ぎず、なんら法的根拠はありません。
とはいえ、ご相談者様ご自身も被害を被っているのも事実。
家庭裁判所での調停で話し合ってみてはいかがでしょうか。
裁判所には親族間の問題を協議する「親族関係調整調停」というものがあります。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、協議を行えます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ぜひ、ご一考ください。
親族関係調整調停(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html