法律
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ブランド品の商標権に関するご質問とのことですが、差し支えのない範囲で構いませんのでご質問の主旨と詳細をお教え頂ければ、お答えさせて頂きたく存じます。
宜しくお願いします。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
ご返信、ありがとうございます。
ブランド品の輸入・販売行為が、いわゆる真正商品の並行輸入として商標権を侵害しないとされるための3つの条件を満たしているか確認することが必要です。
この3つを満たせば、商標権侵害にはあたりません。
(いわゆる外国車の並行輸入販売と同じです)
1.偽物・コピー商品でないこと
2.シャネルなのに極端に安価で価値を下げないこと
3.正規店で販売しているものと品質において差がないこと
ではいかがでしょうか。
本来的には、先の条件が満たされていれば商標権侵害にはあたらないとうのが特許庁の見解です。
Q2. 商標権にかかる並行輸入 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
上記を税関にて説明なさってはいかがでしょうか。
ご自身で難しければ弁護士への依頼をお勧めします。
全てが規制される訳ではありません。
「私が確認するだけで、オープンに2件ほど同じヴィンテージのボタンや装飾品を販売しているオンラインショップがあります。」
これが証拠です。
海外の製品を並行輸入品や個人輸入品として購入するときの注意点 | 消費者庁 (caa.go.jp)
特許庁の見解に沿うとそうなります。
それにはあたらないと思量します。
尚、大変恐れ入りますがこちらは『一問一答式の質問サイト』であり、通常案件のように「着手金を受け取り、事案終了まで責任を持って寄り添う」「ひとつの質問に対して次から次へと湧き出る疑問を徹底的に解決する」ものではなく、ひとつの質問に対しての回答に画面上部の星マークでご評価を頂けますと幸甚です。こちらのご質問、相当数のやり取りと長時間に渡っておりますので、まずは一旦ここまでの回答に対してご評価を頂けると幸いです。
ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。