法律
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ご質問いただき、ありがとうございます。
過労が原因で適応障害やパニック障害になってしまったということでしょうか。あなたの施設にタイムカードはありますか。なければあなた自身出退勤の記録はめもされているでしょうか。
ご返信いただき有馬等ございます。
第三者暴力ですが、法的に責任能力が無いとなると、労働災害になるのでしょうか。労基署に届出は行っていますか。その対処もあなたがされるのでしょうか。
ただ残業は法定残業時間を超えていますが、80時間が3か月以上または1か月100時間続かないと過労を労災として認められない可能性が高いです。