ご返信、ありがとうございます。
実は、1)の場合でも、競合他社を明確に特定できない程度であれば大丈夫かと。
「弊社・A社・B社」
などを表にして掲載されているものもネットでは散見します。
ただこの「特定」とは誰でも分かるようなものとされていますが、明確な基準はありません。
「ピエロがシンボルのハンバーガー」「パンダのマークの引越屋」「千葉の黒ネズミの遊園地」
などは(厳密な意味では)いけませんが、料金とサービス内容程度であれば、相手方への業務妨害にもあたらず問題ないと思量します。
古い話ですが、マルちゃんが『緑のたぬき』のテレビCMで「よそは知らぬが、ウチは3分」とテレビCMを放送していました。
これは明らかに日清製粉の『どん兵衛(5分)』を指していたかと思われますが、問題にはなりませんでした。