法律
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ご質問いただき、ありがとうございます。
事故の被害者とありますが、何と何の事故だったのでしょうか。自動車と歩行者、自動車と自動車でしょうか。
まずはその組み合わせをお知らせください。
ご返信いただき、ありがとうございます。
自動車の方の道路が優先道路の交差点ですし、自転車側の道路には一旦停止標識がありますので一旦停止義務、自動車側は徐行すべきです。任意保険上の過失割合は自転車が高くなります。
お怪我をされているのですから警察には人身事故でとどけ、治療費は過失割合によって自動車の自賠責が相殺して使われることに、自動車にキズが付いていたとしたら、過失割合を相殺したうえで、自転車の個人賠償保険等で支払うことになります。
「被害者は止まれの標識で確実に止まらずスピードを落として交差点に進入」したのではないですか。自動車側の道路には一旦停止標識はないはずです。ですから一時停止義務はなく、「徐行」通過して構いません。