ご相談いただきまして誠にありがとうございます。始めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、不貞行為をされているのは、事実でしょうか?
また、ご相談者様は、独身と言うことでしょうか。
既婚者の場合は、W不倫になるので、ご主人様が、相手の男性に慰謝料請求が出来るので、示談になることもあります。
慰謝料に関しては、相場はありませんが、相手の方は、離婚でもするのでしょうか。
基本的には、有責配偶者が、一番、悪いので、ご主人様に請求すれば、数百万円でも構いませんが、今は、愛人には、不貞行為だけの慰謝料で、数十万円が一般的です。
状況や不貞行為の期間にもよりますが、150万円でも高額な方かもしれません。
とりあえず、相手のご主人様から、誘われて仕方なく惰性で付き合ってしまって、恋愛感情は無いとかの意思表示は、あっても良いかもしれません。
減額に応じない場合は、民事調停を申し立てると主張されても良いでしょう。
また、無いものは、支払えないので、限度額はこれと主張されるのは構いません。