初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
労働基準法第35条では、基本的には『毎週1回は休日を設けなくてはならない』と決められています。
この決まりを守りながら最大連勤をするとなると、12連勤は可能ということになります。
一方、変則的な休日を取る場合、4週間のうち4日以上休日を設ければ問題ないという決まりも労働基準法第35条の2項に記載されています。
4週間(28日)のうち4日以上が休日になれば良いのですから、最大24連勤も可能になってきますが、労働者には多大な負担が掛かります。
ただし、時間外手当の不支給は労働法違反となります。
対応策として、労働基準監督署内の『総合労働相談コーナー』へご相談なさることをお勧め致します。
労働基準監督署は、会社に対して適切な助言や指導を行うことを業務としております。
ご一考ください。
労働基準監督署↓
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