初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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民事調停にもしたが、不調停になったということでしたら、明らかな名誉棄損罪がありますので、弁護士を通して、名誉棄損罪による慰謝料請求をし、応じないようでしたら、民事訴訟にもっていったらいかがでしょう。調停前置主義ということから、基本的には裁判や審判の前に調停を申立てなければ次の裁判や審判に進めないということになりますが、すでに調停を経ているので訴訟にすることが可能です。