ご返信、ありがとうございます。
そもそもの休職が勤務先の過重労働が原因であり、その休職明けに解雇というのは不当解雇に該当する可能性があります。
対応策ですが、まずは労働基準監督署内の『総合労働相談コーナー』へご相談なさることをお勧め致します。
労働基準監督署は、会社に対して適切な助言や指導を行うことを業務としております。
ご一考ください。
労働基準監督署↓
https://roudou-pro.com/columns/141/
また労働局では雇用主と従業者の仲裁を果たす「あっせん」という制度もあり、それでも協議がまとまらなくとも、「労働審判」で争う方法もあります。
ぜひ、正しい主張を通して頂ければと存じます。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)厚生労働省↓
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html