法律
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ご質問いただき、ありがとうございます。
その違約金、手付けとして払ったと思いますが、おいくらでしょうか。また「居座った日」はいつでしょうか。
深夜に渡っての居座り営業は、顧客を心神喪失状態に陥れた契約としてみることができます。その社長がその時間帯居座ったことを証明する記録は、何かありますでしょうか。
自動車が止まっていたという防犯カメラの記録、音声データ、もしかして刻まれた契約書の契約時間の記録など。
ご返信いただき、ありがとうございます。
売買契約書に違約金の定めがあるのでしょうか。基本業者が着手手続き(登記手続きとか)をしていなければ、手付金放棄で契約解除でいるはずです。
あなたは売り物件で資金を作り、新たに物件を買い求めるおつもりだったのでしょうか。
「買物件の手付け解除日は契約書に署名捺印した2日後の6月5日です」ということは、もう手付放棄で契約解除されているということでしょうか。
所有権移転登記や抵当権設定登記の登記申請書が出されていなければ、着手(手付金放棄での解除の締め切り日)していないことになります。
あなたが登記申請をする司法書士に委任状を書いていなければ、登記はできません。ですから着手前ということになります。
売り物件については、買主(これはその不動産会社でか)が解約を言わず、あなたが解約を求めるなら手付倍返しなのですが。
売り物件の売買契約書に違約金条項20%の違約条項があるのでしょうか。損害を被るのが困るのであれば、売りだけされてはいかがでしょうか。
契約書に違約事項がある限り、それはまぬがれません。(宅建教法的に処分の対象となりえますが)恐らくその会社、相場より安く買いたたこうとしていた可能背があります。
多少あなたに痛みがともなうかもしれませんが、そのようにされるのがよいのでは、と思います。
契約書に記されていると思いますが、府知事免許又は国交省免許と記されているはずです。大阪府内には免許を管轄する部署、国免許であれば関西地方整備局内に部署があります。そこが行政処分下す部署となりますので、申告してみましょう。
大阪府庁(関西地方整備局)の代表番号に電話をして、「宅建免許を管轄する部署につないでください」で結構です。