初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
未成年との飲酒や金銭を渡して性的な関係を持つこと以外であれば、パパ活自体は違法行為にはあたりません。
また、相手方がこの関係を勤務先に暴露すれば、名誉棄損やプライバシー侵害に該当する可能性もあります。
関係を継続したいのであれば、何かを強要したり、相手の嫌がるようなことはしないなどの注意が必要ではないかと思量します。