初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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性行為自体に同意があった場合、刑事事件にはならず、民事事件としての案件になります。、避妊していないことについて、貴方が気付いて拒否しているにも関わらず、引き続き性行為を強いたとか、避妊をしないのであればおよそ性行為に応じなかったと言えるような事情があれば、強制性交を主張することができ、民事で慰謝料請求をすることができるといえます。相手に慰謝料請求をする方法は、相手の住所氏名を知っている場合は、相手に内容証明郵便で通知する方法で行います。内容証明は訴訟を前提としているときに利用されることが多いことから、内容証明を通知することにより、相手に心理的圧迫を加え、こちらの要望を実現しやすくするという効力があります。内容証明による通知というのは、裁判になった場合の証拠として使用できるものでありますから、裁判や告訴を行う前の最終通告的な意味合いで使用することが大半です。ですから見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを与えることが出来ます。また、見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ませんので、その後のリスクを自覚認識させることが出来ます。具体的には、期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとることなどを記載して、内容証明郵便で督促することにより、解決つなげる効果があります。
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