法律
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お世話になります。民法第135条では、「法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。」旨規定されています。今回のケースですが、「6/18の19時までにLINEグループから抜けないとキャンセル料をもらう」ということで、これは6/18の19時までにLINEのグループから抜ければ、キャンセル料は消滅することになります。ご質問者様は6/18日の19時までに抜け(スクリーンショット有)ということですので、支払い義務は消滅することになります。