初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
2008年1月16日にC型肝炎救済特別措置法が施行され、これによりC型肝炎に感染されている方は一定の条件を満たした場合に、国から一定の給付金を得ることができるという制度が設けられたのですが、対象となる方は、出産や手術での大量出血などの際に、「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第・IX因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人です。
まずはお住いの地域で、申請を相談なさってみてはいかがでしょうか。
下記URLもご参照ください。
出産や手術で大量出血した方などへ C型肝炎ウイルス検査を受けましたか? 特定製剤により感染された方への給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2023年1月16日に延長されました | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
ただ実際には、特定フィブリノゲン製剤等が投与されたと思われる時期が何十年も昔のことで、病院のカルテ等の客観的資料が既に廃棄されてしまっている事案が多く見られ、このような事案では、やむをえず訴訟提起するしかないというのが実情のようです。
実際に感染経路が不明でも認められている事例は多数ありますので、一度、専門に扱っている法律事務所や弁護士にご相談なさることをお勧めします。
「C型肝炎・カルテなし」でネット検索すると、専門に扱っている弁護士のホームページが多数表示されます。
その中から信頼できそう、実績がありそうなところ“複数へ”、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせなさることをお勧めします。
(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください。)