ご質問ありがとうございます。
該当する商品に特許や、意匠(商品の形に関する権利です)などの権利登録がされている場合、それらに抵触するような類似品の販売はできません。
また、それらの権利登録がされていなくても、消費者が間違って購入してしまうような類似したデザインの商品については、不正競争防止法違反となる可能性があります。ただし、こちらについては日本国内で販売されてから3年と保護期間が比較的短めです。また、この場合法律が保護しようとしているのは商品の外観であって機能ではありません。そのため、同じような機能をもった製品を作ろうとすると、同じような形になる、というような場合は、規制から除外されます。