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元夫との金銭トラブルの件でのご質問と言うことですが、ご相談内容はどのようなことでしょうか。引き続きこちらに返信していただけましたら、こちらから回答させていただきます。よろしくお願いします。
お二人間で決めたことであると思いますが、内容を読ませていただいた限り、貴方だけが負担することに決めることはなかったと言えます。原因を作ったのは貴方だったとしても、離婚前に結果的にお互いに不貞行為があったのであれば、どちらが悪いということにはなりません。負担額について疑問が生まれたのであればまずは交渉をしてみることですが交渉しても元夫が応じないようでしたら、今からでも民事調停の申し立てをして負担分について調停で決めることもできますから、調停の申し立ても視野に入れてみてはいかがですか。
当事者間ですと、相手に言いくるめられてしまったりして結果妥協してしまったりすることもありますよね。
民事調停の申立ては書面、申立ては原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所となります。調停申立書は裁判所の窓口にあるので窓口に行って書き方も教えてもらうのがいいでしょう。調停申立書に必要事項を記入し、裁判所の窓口に提出することによって申立が完了します。
婚姻関係にあったという経緯がありますし、返済の意志もありますから、民事不介入の原則から刑事事件にはなりえないといえます。
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