法律
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当然、相手方には原状回復義務として、残置物の撤去義務があります。
その履行を求めて、民事調停を起こすというのはよい考えだと思います。
また、もし賃借人に連絡がつくのであれば、残置物の所有権を放棄し、こちらで処分してその処分費用を支払うことに同意するか問い合わせ、これに同意する旨の書面を取り付けて処分し、費用を請求する、ということも考えられます(弁護士が対応する場合は、まずそのような方法が可能か試します)。
ご参考になれば幸いです。