法律
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お世話になります。受け子は詐欺罪に当たり、10年以下の懲役刑が科されます。罰金刑はなく、詐欺は未遂であっても罰則対象になり、裁判官の判断で刑が軽減されることもあります。刑罰については以下かせ参考になるのではないかと思います。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE14*****************0/※受け子・出し子の半数は事件数としては1件だけしか関与していなくても、その55%が実刑となり、大半が2年以上の懲役刑になっています。
実際には被害額の大きさや犯行の悪質さなどを考慮したうえで判断されることから、執行猶予がつく可能性もゼロではありません。
上記のように、裁判官の判断で刑が軽減されることもありますので、反省の弁を述べることも大切かと思います。
弁護士に依頼しているんですね。
量刑は余罪の程度にもよるかと思います。
実刑中に余罪が出た場合、再逮捕されることもあります。保釈については、弁護士とよく話し合うことが大切です。
被害者を異にする事件で再逮捕された場合でも、今回のような特殊詐欺については、再逮捕された後に報道される可能性は低いと言われています。
ローカルではあるかもしれません。
そうなんですか。
上記のように、ローカルニュースでは取り上げられることもあると思いますが。
息子さんに正直に、これまで行ったことを自白させることが大切かと思います。
弁済できるのであればするに越したことはありませんが、生活もありますので無理はできません。
>一緒に暮らして返済に当てる
これは可能かと思います。
よろしくお願いします。
この次に質問されたチャットに回答していますので、よろしくお願いします。